簡易専用水道(水道事業者から供給される水のみを水源として受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの)では水道法(第34条の2第1項、施行規則第55条)により、貯水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行うことが義務付けられています。
※10㎥以下のものは「小規模貯水槽」と呼ばれ、簡易専用水道に準じた維持管理が努力義務とされています。
清掃をすることで、貯水槽内の異常やポンプの異常を早期に発見することもできます。
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(昭五三厚令二三・追加、平四厚令七〇・一部改正、平八厚令六九・旧第二十三条繰下、平九厚令五九・旧第四十五条繰下、平一二厚令一二七・平一四厚労令四二・令元厚労令五七・一部改正)
<厚生労働省HP・水道法施行規則より>
1、ご相談、お問い合わせ
2、現地調査(所要時間や清掃中の断水の有無などを確認します)
3、お見積り
4、居住者様やテナント様へ清掃の周知(チラシの配布や掲示など)
5、清掃・水質検査
6、報告書の提出
7、ご請求
貯水槽の異常やポンプの異常を早期に発見し、トラブルを事前に防げるメリットもあります。
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